一般に『グリーン購入法』と呼ばれる法律があります。
正式には『国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律』といいます。
物やサービスを買うときは環境配慮商品を選択してください、という義務や努力義務などが、国、自治体、企業や国民などの立場別に定められています。
でも、具体的にどんな基準で選択すれば良いか、この法律自体には書かれていません。
そこで、環境省は、品目別の具体的な基準を示した『グリーン購入の調達者の手引き』というガイドラインを出しています。この『手引き』に従うことが、すなわち「『グリーン購入法』に適合する」ことになります。
「印刷」や印刷物の材料である「紙類」も、この『手引き』に含まれます。
このため、当社もお客様から、「『グリーン購入法』に適合した印刷物は作れますか?」というご質問をいただくことがあります。
答えは、「もちろん作れます!ただし、材料の選択に注意する必要があります」となります。
『グリーン購入法』に適合した印刷物とは
「印刷」の基準は、分かりやすく言うと、次の4点です。
1.古紙パルプの配合率などの基準(総合評価値)を満たす用紙を使ってください
2.古紙としてリサイクルしやすい用紙、インキ、トナー等の資材を使ってください
3.印刷物に、リサイクルの適性を表示してください
4.印刷工程では、環境配慮を実施してください
…うーむ、ゴメンなさい。たいして分かりやすくないですね(笑)
総合評価値って何?どうやって計算するの?
リサイクルしやすい用紙ってどうやって選ぶの?
適性の表示って言われても…?
印刷の工程なんて知らないし…?
ご安心ください。これらは全て、お客さまが知っておくべきことではなく、印刷会社側が理解し、お客さまにご説明すべきことです。
例えば、基準に適合する用紙の一覧をお見せして、その中からお選びいただくことができますし、どのような加工が基準を満たすか満たさないかをご説明し、お選びいただくこともできます。
そして何より、当社は「グリーンプリンテング認定工場」。
この認定を持っている印刷工場は、「環境配慮が実施された印刷工程」として『グリーン購入の調達者の手引き』の基準を満たすと認められているのです。
当社にお問い合わせいただければ、『グリーン購入法』に適合する印刷物をどのようにお作りすればよいか、丁寧にご説明させていただきます。
どうぞ、お気軽にお問い合わせくださいませ!
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