
当社は印刷会社ですから、お客さまからの依頼でDMとしてオリジナルのはがきを作成することもあります。
しかし、いざデータを作ろうとすると、郵便はがきにはいろいろとルールや守らなければいけないことがあり、デザイナーも「これはどうするんだっけ?」「この表記はOK?」など、迷うこともしばしば。
そこで今回は、オリジナルのはがき(私製はがき)を作る際に知っておくべきルールや決まりごとについてご紹介します。
【私製はがきのルール】はがきを横位置に扱う場合のルール
最近の年賀状では、絵柄が横位置にデザインされたものも多く、表裏の絵柄の向きについては迷われる方も多いと思います。
ルールとしては、縦位置のはがきを右に90度回転させて横位置にするというのが正解です。切手が右上にきて、郵便枠が右下に。裏の絵柄面はそれに合わせて書く、あるいは印刷するようにしましょう。
宛名面を縦位置のまま裏面を横位置に使うときも,切手側の辺が上になるようにします。
【私製はがきのルール】「郵便はがき」の記載が必要
DMなどの印刷物はもちろん、個人で出すはがきについても、私製はがきを作る場合に「郵便はがき」と記載する必要があります。
縦位置の場合は天に、横位置の場合は縦位置の天か、横位置にした際の天に記載します。「POSTCARD」でもOKです。表示がない場合は、手紙(第一種郵便物)として取り扱われてしまいます。
【私製はがきのルール】はがきサイズは決められている
はがきの大きさ(特にオリジナルのDMを作る際)については、慎重になる必要があります。
普通の官製はがきは100×148mmですが、はがきの最大サイズは107×154mm、最小サイズは90×140mm。微妙に大きすぎても引っかかる可能性があります。サイズを超えてしまうと定形外とされて、62円で送れなくなります。
【私製はがきのルール】郵便番号枠は色が決まっている
私製はがきや封筒を作る際に、郵便番号枠を決められた位置に記載する必要がありますが、このときの色は朱色または金赤色に決められています。
ちなみに、郵便番号枠は入れなくても問題はありません。
【私製はがきのルール】宛名面に広告や文章を入れる場合
DMや個人の絵はがきなどで、宛名面に宛名以外の広告やメッセージを入れる場合、縦位置の場合は下半分、横位置の場合は左半分、用紙の2分の1が絵柄記載可能な範囲になっています。特にDMの場合、明らかに2分の1を超えると問題になることもあります。
ちなみにDMなどの広告郵便物は、一定の条件を満たすと切手を貼らずに、「料金別納」「料金後納」扱いが可能ですが、この形には円形と四角形があり、四角形の表示の場合、下部2分の1に差出人の業務を示す広告などを記載して使用することが可能です。
以上、ざっくりでしたが「私製はがきをオリジナルで作る際の押さえておきたいポイント」をお話させていただきました。
郵便物はほかにも細かなルールや決まりごとがあるので、オリジナルで作る際は慎重になる必要があります。当社では、はがきやDMなど、一からデザインをさせていただくこともあるので、オリジナルのデザインで顧客にDMを送りたい時などは、ぜひご相談ください。
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