当社は創業75年を超える印刷会社です。
当然、お客さまからの依頼でDM(ダイレクトメール)やオリジナルのはがきを作製する機会も多くあります。
しかし、郵便はがきにはさまざまなルールがあり、デザイナーでも「これはどうするんだっけ?」「この表記はOK?」のように迷うこともしばしば。
そこで今回は、オリジナルのはがき(私製はがき)を作る際に知っておくべきルールや決まりごとについてご紹介します。
*オリジナルはがきの作製や印刷物についてお悩みの企業さまは、こちらのお問い合わせフォームからご連絡ください!
私製はがきのルール① はがきを「横位置」に扱う場合の注意点
最近の年賀状やポストカードでは、絵柄が横位置にデザインされたものも多く、表裏の絵柄の向きについて迷われる方も多いのではないでしょうか。
ルールとしては、縦位置のはがきを右に90度回転させて、横位置にするというのが正解です。
切手が右上にきて、郵便枠が右下に。
裏の絵柄面はそれに合わせて書く、あるいは印刷するようにしましょう。
宛名面を縦位置のまま裏面を横位置に使うときも,切手側の辺が上になるようにします。
私製はがきのルール② 「郵便はがき」の記載が必要
DMなどの印刷物はもちろん、個人で出すはがきについても、私製はがきを作る場合は「郵便はがき」と記載する必要があります。
縦位置の場合は天に、横位置の場合は縦位置の天か、横位置にした際の天に記載します。
「POSTCARD」でもOKです。
表示がない場合は、手紙(第一種郵便物)として取り扱われてしまい、63円で送ることができなくなってしまいます。
私製はがきのルール③ はがきサイズは決められている
はがきの大きさ(特にオリジナルのDMを作る際)は、慎重になる必要があります。
普通の官製はがきは100×148mmですが、はがきの最大サイズは107×154mm、最小サイズは90×140mmと決められています。
サイズを超えてしまうと定形外とされて、こちらも63円で送れなくなってしまうので、変形のDMを作る際は特に注意しましょう。
ちなみに重さは2g~6gのあいだにする必要があります。
重すぎても軽すぎてもいけないので、紙の厚さなどにも注意が必要です。
私製はがきのルール④ 郵便番号枠は色が決まっている
私製はがきや封筒を作る際に、郵便番号枠を決められた位置に記載する必要がありますが、このときの色は、朱色または金赤色に決められています。
ちなみに、郵便番号枠は入れなくても問題はありません。
私製はがきのルール⑤ 宛名面に広告や文章を入れる場合
DMや個人の絵はがきなどで、宛名面に宛名以外の広告やメッセージを入れる場合、縦位置の場合は下半分、横位置の場合は左半分、用紙の2分の1が絵柄記載可能な範囲になっています。
特にDMの場合、明らかに2分の1を超えると問題になることもあります。
宛名面はあくまで宛名を印刷する面。絵柄の載せすぎには注意しましょう。
ちなみにDMなどの広告郵便物は、一定の条件を満たすと切手を貼らずに「料金別納」「料金後納」扱いが可能ですが、本来切手をはるべき箇所にその旨を表記する必要があります。
表記の形には円形と四角形があり、四角形の表示の場合は、下部2分の1に差出人の業務を示す広告などを記載することが可能です。
詳しいことは郵便局のWebサイトに載っているので、不安であれば制作前にチェックすることをおすすめします。
以上、ざっくりではありましたが、「私製はがきを自作する時のルール・注意点」でした!
郵便物はほかにも細かなルールや決まりごとがあるので、オリジナルで作る際は、ぜひ慎重になってみてください。
当社では、はがきやDMなどを一からデザインさせていただくことも多いので、オリジナルのデザインでDMを送りたい企業さまはぜひご相談ください。
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